日常的な暴力や暴言は違法(不法行為)であるとともに、法律上の離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)となる可能性があります。暴力の程度によっては、裁判所に対してDV防止法に基づく保護命令を申し立てて、加害配偶者の接近や電話連絡を禁止した上で、離婚調停等の離婚に向けた手続きを取ることになります。
浮気は不法行為であるとともに、法律上の離婚原因(不貞行為)です。証拠を押さえておけば、離婚する配偶者に対しても、また、浮気相手に対しても、慰謝料を請求できます。すでに離婚していたとしても、さかのぼって請求できる可能性があります。
離婚の際には、夫婦が共同で築いてきた財産を分与しなければなりません。たとえ一方が外で働き、他方が家事をしている夫婦であっても、結婚後に貯めた貯金や購入した不動産などの財産は、夫婦二人で築き上げたものとされます。離婚調停・離婚裁判に際して、あるいは離婚後2年以内であれば、財産分与を請求することができます。
親権を有しない親は、親権者が子を養育するにあたって、養育費を支払う義務がありますので、離婚の際に養育費の額を決めていない場合には、金額を決定した上で請求することができます。養育費は両親それぞれの収入額によって決まります。一定の範囲で過去にさかのぼって請求することもできます。
現在は仲の良い家族でも、また遺産がそれほど多くない場合であっても、遺産相続問題になると分裂してしまうことはよくあります。予め遺言書を作成しておくことで、相続の際、遺された家族にいさかいが起こるリスクを軽減することができます。
当事務所では、その他のあらゆる家庭内でのトラブルに関するご相談についてもお聞きした上で、法的対処法を検討いたします。